最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)2 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人黒田喜蔵の上告理由について。
原審が上告人A1の本件建物についての占有が、被上告人に対する関係において、
正当の権原によるものであることを否定しているのであるから、被上告人と訴外D
株式会社との賃貸借の有無にかかわらず、同上告人は不法占有に基く損害賠償義務
あること明らかである(最高裁昭和三三年(オ)第五一八号同三五年九月二〇日第
三小法廷判決参照)。また、論旨は、上告人A2についての上告理由となりえない
ことは、それ自体明白である。されば、論旨は採用しがたい。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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