大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)2 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人黒田喜蔵の上告理由について。

原審が上告人A1の本件建物についての占有が、被上告人に対する関係において、

正当の権原によるものであることを否定しているのであるから、被上告人と訴外D

株式会社との賃貸借の有無にかかわらず、同上告人は不法占有に基く損害賠償義務

あること明らかである(最高裁昭和三三年(オ)第五一八号同三五年九月二〇日第

三小法廷判決参照)。また、論旨は、上告人A2についての上告理由となりえない

ことは、それ自体明白である。されば、論旨は採用しがたい。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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